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Aimcityリニューアルが終わり
無料掲載お申込み復活いたしました。是非、ご活用下さい。
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この記載はAimCity広告掲載申込書の一部を構成しており、お客様「申込者」からお申込みいただきました広告掲載に関する規約条件となります。

第1条(契約の成立)
1. 特別掲載をお申込みされる際は、Aim-City「弊社」の定める様式の申込書を使っていただきます。
2. お申込みは広告掲載の開始を希望される前月の20日までに(メールマガジン特別掲載お申込みの方は希望発行予定日、毎月15日・30日の10日前までに)行っていただきます。ただし、弊社が特に認めた場合はこの限りではありません。
3. 弊社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。
4. 申込者からの広告(以下広告)のお申込みに対して弊社が遅滞なく承諾の意思表示を表示したときに広告掲載契約が成立します。ただし、弊社は広告掲載日を調整する権利を保留させて頂きます。

第2条(広告の入稿)
1. 申込者が特別掲載の入稿を行う場合には弊社が指定する日時までに弊社の指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更を行う場合も同様とします。
2. 申込者の故意または過失によって前項にさだめる入稿が行われなかった場合、弊社は特別掲載契約に基づく責務を免れるものとします。

第3条(掲載内容の変更)
1. 弊社は特別掲載契約が成立した後も、お申込みを受けた広告内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページ内容等が各種法令に反しているあるいはその恐れがある、または弊社の定める特別掲載基準に抵触していると判断した場合、該当お申込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザインの変更を求めることができるものとします。
2. 掲載開始前後を問わず、申込者が弊社から前項に基づく申し入れを拒絶した場合、又は申込者が直ちに変更を行わない場合、弊社は申込者に対して責務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく特別掲載契約を解除することが出来るものとします。又その際、申込金の返金は行わないものとします。

第4条(申込者の責務)
1. 申込者はお申込みにかかる広告内容が第三者権利を侵害するものではないことおよび掲載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを弊社に対して保証するものとします。
2. 第三者から弊社に対し、特別掲載に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は申込者の責任および負担において解決するものとし、弊社は一切関与しないものとします。ただし、当該損害が弊社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第5条(免責)
1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など弊社の責に帰すべき事由による原因により特別掲載規約に基づく責務の全部または一部を履行できなかった場合、弊社はその責を問わないものとし、当該履行については当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとし掲載申込金の返金または一部返金を行わないものとします。ただし弊社の故意または過失による場合はこの限りではありません。
2. 特別掲載初日および広告内容の変更初日の午前0時から午後10時までの間は特別掲載調整期間とし、当該調整期間内の不具合について弊社は免責されるものとします。
3. 特別掲載中に当該広告からのリンクがデットリンクとなった場合やリンク先のサイト不具合が発生した場合、弊社は広告不掲載の責を負わないものとします。
4. 特別掲載契約に関連して、理由の如何を問わす弊社が申込者に対し責務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には当該賠償額は特別掲載契約に基づく広告料とします。

第6条(特別掲載証明)
1. 弊社は広告掲載契約に基づく広告契約が成立した後、3週間以内に弊社が定めた書式にて特別掲載証明書を申込者に送付するものとします。

第7条(特別掲載料金
1. 特別料金は弊社が別途定める料金表の通りとします。

第8条(支払方法)
1. 弊社は申込者が弊社の定める特別掲載申込書を記入、提出後、速やかに特別掲載料金の請求書を発行するものとし、申込者は弊社から請求された当該広告料金全額を掲載開始の5営業日前までに支払うものとします。ただし、弊社が特に認めた場合はこの限りではありません。
2. 本条に定める特別掲載料金の支払は弊社が定める銀行口座に広告料金および消費税を加えた額を振り込むことによって行うものとします。なお振込手数料は申込者の負担とします。
3. 本条に定める広告申込書の記入・提出・広告料金の入金確認がすべて終了した時点で正式に特別掲載契約成立とする

第9条(契約の解除)
1. 申込者が次の次号の一に該当した場合、弊社は申込者への勧告その他何らかの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、また本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
第8条に違反したとき
本契約または弊社との他の契約に違反し弊社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続き、会社更生、破産などの法的倒産手続きの申し立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと弊社が判断したとき
申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無は問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが弊社または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると弊社が判断したとき
申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が弊社その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると弊社が判断したとき
広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはおそれがあるとき、または弊社の定める広告掲載基準に抵触しているとき
広告の記載内容が不適切と弊社が判断したとき
2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が弊社に対して負担する一切の責務(この広告契約における責務にかぎらない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
3. 申込者は特別掲載契約に定める料金を支払って、いつでも特別掲載契約を解除することができます。

第10条(守秘義務)
1. 弊社は、特別掲載あるいは特別掲載契約に関して知りえた申込者の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第11条(契約条件の変更)
1. 弊社はいつでもこの特別掲載契約規約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している特別掲載契約については、当該特別掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。

【2006年3月8日改訂】

 
 
 
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